商品の特徴
標識の掲示(法第71条)
マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。以下同じ。)第81条で定める別記様式第26号の標識(業者票)を掲げなければなりません。
商号又は名称、代表者氏名、専任の管理業務主任者及び主たる事務所の所在地に変更が生じた場合には、遅滞なく業者票も修正して下さい。
建設業の許可票 名入れ品
販売価格(税込): 18,700 円
宅地建物取引業者票 名入れ品
販売価格(税込): 18,700 円
登録証 名入れ品
販売価格(税込): 18,700 円
建築設計事務所登録標識 名入れ品
販売価格(税込): 18,700 円