商品の特徴
標識の掲示(宅地建物取引業法第50条)
1項
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2項
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第15条第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
建設業の許可票 名入れ品
販売価格(税込): 18,700 円
マンション管理業者票 名入れ品
販売価格(税込): 18,700 円
登録証 名入れ品
販売価格(税込): 18,700 円
建築設計事務所登録標識 名入れ品
販売価格(税込): 18,700 円