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標識の掲示(建築業法第40条)
建設業者は、その店舗及び建設工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別票の下欄の区分による建設業の名称、一般建築業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
宅地建物取引業者票 名入れ品
販売価格(税込): 18,700 円
マンション管理業者票 名入れ品
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登録証 名入れ品
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建築設計事務所登録標識 名入れ品
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